公布日:平成 26 年 11 月 27 日に公布された 「空家等対策の推進に関する特別措置法」(国土交通省)
上記の、概要の中で以下のように【背景】が書かれています。
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしており、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要(1 条)
参考:現在、空家は全国約 820 万戸(平成 25 年)、401 の自治体が空家条例を制定(平成 26 年 10 月)
さらに定義で、[空家等][特定空家等]についての説明があり、
その後の「施策の概要」で、
- 国による基本指針の策定・市町村による計画の策定等
- 空家等についての情報収集
- 空家等及びその跡地の活用
- 特定空家等に対する措置
- 財政上の措置及び税制上の措置等
というふうに、施策が記されています。
以上の中の定義→[空き家等]の中に、「市町村による空家等対策計画の策定」というものがあります。
さて、
長岡市はどうされているでしょう。
「空き家等の所有者は建物の適正管理を!」というページに図解で示されています。
この中に「空き家の管理不全な状態」について書かれています。
ページ内に有る条例 「長岡市空き家等の適正管理に関する条例」 の中に
管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。
ア 老朽化又は積雪、台風、地震等によって、空き家等が倒壊し、又は空き家等に用いられた建築材料が飛散、若しくははく落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態
イ 空き家等に不特定の者が侵入することにより火災又は犯罪が生じ、又は生じるおそれが著しく高い状態
市は助言、指導、勧告を行って改善されない場合は特別な処置ができるようになるのです。
私どもの仕事は普通に空き家になっている家の管理のほかに、この「空き家の管理不全な状態」を回避するものでもあります。