空き家問題を考える ①

 背景には、核家族化で高齢者の一人暮らしや夫婦のみの世帯が増えていることと、人口減少により住む家が余って来ているという状況があります。平成25年度における全国の総住宅数6063万戸に対し空き家は820万戸となっています。13.5%が空き家です。
空き家の内訳は、2次的住宅(別荘等)、売却予定住宅、賃貸住宅、その他住宅ですが、今問題になっているのは、放置されているその他住宅の空き家です。

 長岡市の平成25年の調査結果では、住宅総数112,380戸に対して空き家数は14,130戸、その他の空き家数は6,120戸でした。また同市がH27年に空き家の実態調査を実施したところ戸建ての空き家は2143戸確認にされております。

 そこで、国は「空き家対策の推進に関する特別措置法」を作り空き家対策に向け本格的に動き出しました。(2015年5月26日施行)空き家対策の推進に関する特別措置法を略して空き家対策特措法は、適切に管理されていない空家等が生活環境に及ぼす影響から地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、空家等の活用を促進するため、それらに必要な事項を定めています。

 以下のような状態にあると認められた空家等は、特定空家等なり、行政が修繕・撤去の指導、勧告、命令が出来るようになる。もし命令に従わず放置した場合、行政が強制的に撤去し、後で持ち主に費用を請求する事になります。また特別空家等になると固定資産税の優遇もなくなります。

 ・著しく保安上危険となるおそれがある状態
   ⇒建物が倒壊するおそれがある
 ・著しく衛生上有害となるおそれがある状態
   ⇒ゴミの放置、不法投棄により地域住民の日常生活に支障をきたしている
 ・著しく景観を損ねている状態
 ・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
   ⇒立木の枝が近隣の道路にはみ出し、歩行者の通行を妨げている場合

空き家問題を考える ② として、親の家を相続し空き家状態になっているケースと空き家の活用について次回に載せます。

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